ティアラの元メンバー、イ・アラムが詐欺容疑で控訴審でも執行猶予...原審よりも刑が軽減
ファン・知人3700万ウォン未返済...彼氏と共謀を認め、懲役4月執行猶予1年の判決
ティアラの元メンバー、イ・アラムさんがファンや知人から借りたお金を返さなかった詐欺容疑で控訴審でも懲役刑の執行猶予を宣告された. ただし、原審よりも刑がやや軽減された. 水原地裁刑事控訴5部(キム・ヘンスン・イ・ジョンロク・パク・シニョン部長判事)は13日、イ・アラムさんと彼の彼氏Aさんの詐欺などの容疑事件の控訴審で原審判決を破棄し、イ・アラムさんに懲役4月、執行猶予1年を、Aさんに懲役1年4月を宣告したと明らかにした. 原審より軽減された刑先に1審原審では、イ・アラムさんに懲役6月、執行猶予2年を、Aさんに懲役1年6月を宣告したことがある.
