
ティアラの元メンバー、イ・アラムさんがファンや知人から借りたお金を返さなかった詐欺容疑で控訴審でも懲役刑の執行猶予を宣告された。ただし、原審よりも刑がやや軽減された。
水原地裁刑事控訴5部(キム・ヘンスン・イ・ジョンロク・パク・シニョン部長判事)は13日、イ・アラムさんと彼の彼氏Aさんの詐欺などの容疑事件の控訴審で原審判決を破棄し、イ・アラムさんに懲役4月、執行猶予1年を、Aさんに懲役1年4月を宣告したと明らかにした。
原審より軽減された刑
先に1審原審では、イ・アラムさんに懲役6月、執行猶予2年を、Aさんに懲役1年6月を宣告したことがある。控訴審では、イ・アラムさんの場合、懲役刑は減少したが、執行猶予期間も短縮され、Aさんの場合、実刑期間が2ヶ月軽減された。
裁判所の量刑理由
控訴審裁判所は「イ・アラムはAさんが自分のファンなどを相手に詐欺犯罪を犯すことを知って共謀し、被害者を相手に繰り返し詐欺犯罪を犯しており、罪責が軽くない」と指摘した。
しかし、「ただし、自分の犯行を反省しており、詐欺犯罪の中で一部の被害者と合意した点などを考慮すれば、原審の刑はやや重く不当である」として軽減理由を説明した。
彼氏Aさんに対する判断
Aさんについては「繰り返し詐欺犯罪を犯しており、被害金額の合計が相当で罪責が重い」として厳重な責任を問うた。ただし、「一部の被害者と合意し、犯行全体を認めている」という点を考慮して原審よりやや軽減した。
事件の経緯
イ・アラムさんとAさんはファンなど知人3人から合計3700万ウォンほどを借りた後、返さなかった容疑を受けている。被害者たちは「イ・アラムさんが彼氏と個人的な事情を理由にお金を借りた後、現在まで返していない」と主張し、昨年3~5月に警察に告訴状を提出した。
これは芸能人とファンとの信頼関係を悪用した事件で、特に経済的に困難な状況に置かれたファンが好きな芸能人のためにお金を貸して被害を受けたことが知られ、さらに残念さを引き起こした。
イ・アラムのティアラ活動歴
イ・アラムさんは2012年、代表的なガールグループの一つであるティアラに加入して活動した。しかし、翌年の2013年にチームを脱退し、短い活動期間を終えた。ティアラ加入当時は新しいメンバーの獲得で話題を呼んだが、1年での脱退で惜しまれた。



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